🇯🇵海外赴任から帰国後、日本に戻ったら証券口座はどうなる?【非居住者→居住者の視点】

海外赴任や移住を終えて日本に帰国したとき、気になるのがあれ?非居住者向けに開設した証券口座を引き続き使えるのか?という点です。
また、保有している株式やETFなどはどう扱われるのか、税務上の取り扱いも重要なポイントですよね。


目次

💼各証券口座の「帰国後利用可否」と資産の扱い

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証券会社名日本居住者に戻っても利用継続可?日本株の取引米国株・ETF保有特記事項
IB証券✅可能(国内IB証券へ移行も可)一部可能(移行手続き要)✅保有可・売却可日本帰国後は日本IB証券への移行がスムーズ
Firstrade⚠️原則NG(居住国変更で制限)❌不可✅保有は可能・売却も可日本居住者には新規開設・継続が原則不可
IG証券✅可能(日本法人に戻せばOK)✅可能✅保有可CFD口座中心。拠点変更が必要なケースあり
フィリップ証券⚠️口座の移行必要な場合あり✅可能(シンガポール・日本両対応)✅保有可拠点間で移管可能。サポート確認推奨
Charles Schwab Int’l⚠️原則NG(アメリカ国外専用)❌不可✅保有はできるが追加投資制限の可能性居住国変更で制限されることがある
Saxo Bank⚠️要確認(国により規定差あり)❌日本株非対応✅多資産保有可帰国時は居住国変更と規制確認が必要

💡ポイント解説

  • IB証券(Interactive Brokers)は最も柔軟で、帰国後に「IB証券 LLC → 日本法人(IB証券株式会社)」へ口座移管すれば、居住者として正しく利用できます。
  • FirstradeCharles Schwab Internationalは「非居住者専用」の位置づけが強く、日本帰国後は利用制限がかかるか、サポート外になる可能性が高いです。
  • 保有株・ETFについては、たとえ新規投資できなくなっても、売却は可能なケースがほとんどです(FirstradeやSchwabも含む)。

次に移住先・赴任先で掛かっていた税率は覚えているけど、日本はどれぐらい掛かっていたか忘れてしまった方もいるかもしれません。

💸各国の税制比較(キャピタルゲイン・インカムゲイン)

以下は、主要国での株式売却益(キャピタルゲイン)と配当(インカムゲイン)に対する課税の概要です。

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国名キャピタルゲイン税配当課税(インカムゲイン)日本との租税条約における軽減税率
🇺🇸アメリカ0%〜20%(保有期間により変動)30%(デフォルト)10%(米国株配当)
🇸🇬シンガポール0%(非課税)0%(非課税)非課税のため実質影響なし
🇬🇧イギリス年12,300ポンドまで非課税、それ以上は10~20%0%〜38.1%(所得額により)10% or 15%(英国株配当)
🇭🇰香港0%(非課税)0%(非課税)日本との租税条約なし(課税なし)
🇦🇺オーストラリア最大45%(保有期間による割引あり)最大30%(フランキングで軽減あり)15%(配当)
🇩🇪ドイツ25%(+連帯税)25%(+連帯税)15%(配当)
🇯🇵日本一律20.315%一律20.315%各国との条約で調整あり(外国税額控除も可)

🧾租税条約のポイント(日本と他国)

  • 米国株配当:本来は30%課税されますが、日米租税条約により10%に軽減(要W-8BEN提出)。
  • 英国株配当:日英租税条約により10~15%程度に軽減
  • ドイツ・フランス・オーストラリアなど:15%まで軽減可能。
  • シンガポール・香港:そもそも配当・キャピタルゲイン課税がないため、日本での申告のみでOK。

注意:米国株の配当などは「現地10%+日本で20.315%」の二重課税状態になりますが、確定申告で外国税額控除を活用すれば軽減可能です。


📌まとめ:帰国後の口座運用と税対策を見据えた選択を!

海外非居住者として証券口座を運用している方も、いずれ日本に帰る可能性があるなら、出口戦略を視野に入れて口座選びをしておくのがおすすめです。

🧠投資戦略別のおすすめ口座

  • 帰国後も安心して使いたい人IB証券(日本法人へ移管可)
  • 非課税国で資産を増やしたい人シンガポール・香港の証券口座
  • 高配当ETF狙いで米国株を持ちたい人Firstrade+W-8BEN提出で軽減税率を活用

また、これから日本🇯🇵から海外に赴任・移住するよという方はこちらの記事も参考にしてください

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