1. まず結論:2026年11月1日、免税の買い方が変わります!!
2026年11月1日から、日本の免税制度(輸出物品販売場制度)は「リファンド方式」に切り替わります。ひとことで言うと、こういう変化です。
【これまで】レジで消費税を引いた価格で買う(買った瞬間に免税が成立)
【これから】レジではいったん税込価格を払い→出国時に空港の税関で商品を確認してもらってから、消費税相当額が返金される
つまり免税が確定する場所が、レジから空港に移るということです。
新旧かんたん比較表
| 項目 | 〜2026年10月31日 | 2026年11月1日〜 |
|---|---|---|
| 支払い方法 | 税抜(免税価格)で購入 | 税込で購入 → 後日返金 |
| 免税が成立する時点 | レジで完了 | 出国時の税関確認後 |
| 購入下限 | 一般物品5,000円以上/消耗品5,000円以上 | 税抜5,000円以上に一本化 |
| 上限 | 消耗品は50万円以下 | 上限なし |
| 一般物品/消耗品の区分 | あり | 廃止 |
| 消耗品の特殊包装 | 必須・国内で開封不可 | 廃止(国内で開封・使用できます) |
| 期限 | 帰国後6か月未満に購入 | 同左+購入日から90日以内に税関確認 |
| 確認書類の本籍の記載 | 必要(地番まで) | 不要 |
| 日本国籍の方の書類 | 旅券+在留証明 or 戸籍の附票の写し | 旅券+マイナンバーカード/在留証明/戸籍の附票の写し |
| 免税の対象外 | 消費税の非課税物品など | 左記+金・白金の地金、金貨・白金貨 |
| 海外への別送 | 2025年4月1日の購入分から廃止(郵送での別送は使えません) | |
「その場で安く買える」から「あとで戻ってくる」へ
読者の立場でいちばん大きいのは、買い物の瞬間に、消費税分を立て替える必要が出てくることです。
たとえば税抜20万円の家電を買う場合、これまでは20万円を払えば済みました。11月1日以降は22万円をいったん払い、出国後に2万円が戻ってきます。クレジットカードの限度額や、その日の予算組みに影響しますので、まとめ買いを予定している方は頭に入れておいてください。
いつ帰国するかで、読む章が変わります
- 2026年10月31日までに買い物をする方 → 「4. 2026年10月31日までの買い方」へ
- 2026年11月1日以降に買い物をする方 → 「5. 2026年11月1日からの買い方」へ
どちらの場合も、対象者の条件(2. )と必要書類(3. )は共通です。ここは全員読んでください。
2. そもそも自分は免税で買える?対象者の3条件
免税で買えるのは「非居住者」です。ただし日本人の場合、住民票を抜いていれば自動的にOK、という単純な話ではありません。
条件1:海外に引き続き2年以上住んでいること
日本以外の地域に引き続き2年以上、住所または居所があることが基本条件です。
ただし、赴任したばかりの駐在員の方にも道があります。次のどちらかに当てはまれば、まだ2年経っていなくても対象になります。
- 外国にある事務所に勤務する目的で出国し、海外での滞在期間がまだ2年未満の方
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し、滞在期間がまだ2年未満の方
つまり「これから2年以上住む予定で出国した駐在員」は、赴任1年目でも免税を使えます。ここを知らずに諦めている方が意外と多いところです。
条件2:日本に入国してから6か月未満であること
一時帰国して6か月以上経つと、日本の居住者とみなされて免税が使えなくなります。長期の帰省や出産帰国などで滞在が延びる場合は、買い物のタイミングに注意してください。
条件3:外国籍の方の場合
外国籍の方は、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」のいずれかである場合に免税の対象になります。「永住者」「日本人の配偶者等」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本に住んでいる方は、居住者にあたるため対象外です。
【判定チャート】3問でわかります
Q1. 海外に2年以上住んでいる?(または2年以上住む予定で出国した?)
→ いいえ = 残念ながら対象外です
Q2. 日本に入国してから6か月未満?
→ いいえ = 対象外です
Q3. パスポートに帰国スタンプがある?
→ いいえ = 空港を出る前なら間に合います(こちらを読んでください)
すべて「はい」なら、あとは書類を用意するだけです。
3. 必要書類:これがないと1円も安くなりません
免税手続きには、パスポート(原本)に加えて、「海外に2年以上住んでいること」を証明する書類が必要です。2026年11月1日以降は、次の3つのうちいずれか1点(原本)になります。
① 国外転出者向けマイナンバーカード(2026年11月1日から使えます)
国外転出の記載があり、有効期限内のもの。スマートフォンのマイナンバーカード(カード代替電磁的記録)も対象です。海外在住者にとっては、これが圧倒的にラクな選択肢になります。帰国のたびに書類を取りに行く必要がありません。
取得は在外公館の窓口、またはオンライン申請から行えます。受け取りまでに時間がかかるため、次の一時帰国に間に合わせたい方は早めに動いてください。
② 在留証明
お住まいの国の日本大使館・総領事館で発行してもらう書類です。
注意点:日本に入国した日から遡って6か月以内に発行されたものである必要があります。つまり「日本に着いてから取る」ことはできず、渡航前に現地で取っておくのが基本になります。
③ 戸籍の附票の写し
本籍地の市区町村役場で取得します。こちらも、入国日から遡って6か月以内に発行されたものが必要です。
注意点:2026年10月31日までは、本籍地の「地番」まで記載されている必要があります。省略や黒塗りがあると、店頭で免税を断られます。窓口では「省略しないでください」と伝えてください。
2026年11月1日からは、確認書類への本籍の記載が不要になります。これは戸籍の附票だけでなく、在留証明にも共通する緩和です。
3つの比較:どれを選べばいい?
| 取得場所 | かかる日数 | 向いている人 | |
|---|---|---|---|
| ① マイナンバーカード | 在外公館/オンライン申請 | 長め(数週間〜) | 次の帰国まで時間がある人。一度取れば以後ずっとラク |
| ② 在留証明 | 現地の大使館・総領事館 | 当日〜数日 | 帰国が近い人。渡航前に現地で取る |
| ③ 戸籍の附票の写し | 本籍地の市区町村 | 郵送だと1〜2週間 | 帰国先が本籍地の近くの人。手数料が最も安い |
3つに共通する注意点
- コピー・スマホの写真はすべてNG。原本のみです
- 「在留届の控え」「戸籍謄本」「運転免許証」「現地の居留証」では代用できません
- 手続きは必ず本人が店頭で行う必要があります(家族による代理は不可)
【最重要】顔認証ゲートを通ると、免税で買えなくなります。※スタンプが必要
ここが、一時帰国者の免税トラブルでいちばん多い原因です。
マイナンバーカードを持っていても、この問題は回避できません。カードが代わりになるのは「2年以上海外に住んでいる」証明だけで、「帰国から6か月未満」はパスポートの帰国証印で確認するためです。観光庁のフロー図にも「自動化ゲートを通過し、帰国証印の押印がない場合は免税販売できません」と明記されています。
免税店では、パスポートの帰国スタンプで「日本に入国してから6か月未満」であることを確認します。ところが日本の空港では顔認証ゲートが標準になっており、ここを通るとパスポートにスタンプが押されません。
スタンプがないと、店員さんは入国日を確認できません。つまり書類が完璧でも、免税手続きができないということです。
対策:入国審査でスタンプをもらってください
顔認証ゲートを使わず有人カウンターに並ぶか、ゲートを通ってしまった場合は税関検査を通過する前に、審査場事務室の職員へ「スタンプを押してほしい」と申し出てください。
空港を出てしまうと、あとから押してもらうことはできません。
免税対象になる海外居住者の条件
実は2023年4月1日より免税対象者のルールが変わっており、現在は免税品を購入するには少しハードルがあがりました。
具体的にはどんな条件を満たす方が免税適用がされるのか詳しく見ていきましょう。
非居住者のうち「日本国籍」を有する方
日本に入国(一時帰国)してから6ヶ月未満であることを確認できた上で以下の条件が当てはまる方は免税適用されます
| 条件 | 免税可否 |
|---|---|
| 日本以外の地域に2年以上居住している | |
| 外国にある事務所に勤務する目的で出国し、滞在期間が2年未満 | |
| 2年以上外国に滞在する目的で出国し、滞在期間が2年未満 |
上記を条件を満たした上で、免税カウンターにて下記書類の原本のどちらかを提示する必要があります。
戸籍の附票の写し
本籍が登録されている市区町村にて、戸籍の附票の写しを発行してもらう必要があります。
また、書類には本籍の地番の記載も必要です
在留証明書
住んでいる国の日本大使館にて6ヶ月以内に作成された在留証明を発行して貰う必要があります。
また、現地の住所を定めた年月日、本籍の地番も記載されている必要があります
上記のどちらかの書類を提示した上で免税購入が可能となります。
非居住者のうち「外国籍」を有する方
外国人の方は短期滞在、外交、公用の在留資格のある方のみとなります。
つまり、日本で働く外国人は対象外です。留学で入国している学生も短期滞在でなく、長期滞在に当たるため適用外となります。詳細には、入国後6ヶ月以上経過した方は対象外
4. 2026年10月31日までの買い方(現行方式)
10月31日までに買い物をする方は、こちらのルールです。レジで税抜価格になり、その場で手続きが完了します。
一般物品と消耗品のちがい
| 区分 | おもな商品 | 金額の条件 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 一般物品 | 家電、バッグ、靴、衣類、着物、時計、宝飾品、民芸品 | 税抜5,000円以上 | 通常の包装。国内で使用できます |
| 消耗品 | 食品、化粧品、飲料、医薬品、果物 | 税抜5,000円以上50万円以下 | 専用の袋で封をされ、国内では開封できません |
対象となる免税品
こちらは大きく2種類に分類されます。
同じ店舗における1日の販売額合計なので、別店舗会計であれば問題ありません。
つまり、よほどの事がない限りは上限になることはありません。しかも高額な物品問題は基本的には一般物品に分類されているため、上限額という定義は無いことになります。
一般物品
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売額合計額が5,000円以上
対象商品:家電製品・カバン・靴・洋服・着物・時計・宝飾品・民芸品
消耗品
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5,000円以上、50万円以下の範囲であること
消費されないように指定された包装がされていること
対象商品:食品・化粧品・飲料・医薬品・果物

観光庁HPより抜粋
少し別話題ですが、訪日外国人がこぞって購入するJRの新幹線をお得に利用できるジャパン・レール・パスを日本人が利用するためには、海外在住歴が連続して10年以上である事が条件となっておりますので、この免税とは別になります。
免税可否のフロー
日本人
難しいフローの詳細は後ほど見て頂ければと思いますが、簡単に言うと、
- 日本に入国時には、パスポートに帰国印のスタンプをもらう。自動化ゲートで入国した際でもスタンプをもらう
- 入国してから6ヶ月未満
- 在住国で発行された、在留証明書の原本か、本籍地の市区町村で発行できる戸籍の附票の写しを見せる(発行が入国日の6ヶ月前の日以降)
- 海外在住期間が2年以上

自動化ゲートでついスタンプをもらい損ねてしまいますが、必ず忘れずスタンプをもらうようにしましょう
外国人
上で述べた通り、長期滞在や長期のビザを取得している方は対象外です。
基本的には観光ビザで来日した方が対象と覚えれば間違いありません。

まとめ
5,000円のカウント方法
金額は税抜価格で判定します。同じ店・同じ日であれば合算できるので、1点で5,000円を超えなくても、まとめて買えば条件を満たせます。デパートなど、館内の複数売り場を合算できる店舗もあります。
レジでの流れ
- 「Japan. Tax-free Shop」のロゴがある店舗で買い物をする
- 免税カウンター(または対応レジ)へ、本人が商品とパスポート・書類を持っていく
- 係員が帰国スタンプと書類を確認
- 税抜価格で支払い。消耗品は封をされます
- 購入記録は電子で国税庁に送信されます(紙の書類の貼付は不要です)
5. 2026年11月1日からの買い方(リファンド方式)
店頭:いったん税込で支払う
免税店は、免税対象者に対しても税込価格で販売します。レジで安くなることはありません。ここでパスポートと書類を提示し、購入記録を作ってもらいます。
空港:税関で商品を見せる(購入日から90日以内)
出国時に、購入した商品を空港・海港へ持参し、税関の確認を受けます。ここで初めて免税が成立します。
手続きは荷物を預ける前に行ってください。端末は預け入れ前のエリアにあり、預けたあとでは手続きできません。詳しい手順は空港編にまとめています。
確認の対象は購入者本人が空港へ持参できる数量に限られます。買ったものを日本に置いてきたり、別便で送ったりしたものは対象になりません。
返金:いつ・どうやって戻ってくる?
税関の確認情報をもとに、免税店から消費税相当額が返金(リファンド)されます。返金方法はクレジットカードへの返金、銀行振込、アプリ送金などが想定されており、店舗によって異なる見込みです。
観光庁が挙げているのは、銀行振込・クレジットカードへの送金・アプリ送金・空港での現金返金です。ただしこれは「考えられる方法」の例示で、どれが使えるかは免税店ごとに違います。
日本の銀行口座を解約した方は、レジで「カードへの返金はできますか」と必ず確認してください。「振込のみ」の店だと受け取れません。
これだけは注意:1点でもダメなら、その購入分は全部アウト
1つの購入記録の中に税関で確認できない商品が1点でもあると、その購入記録に含まれる商品すべてが免税になりません。
「買ったその日に開けて使った」「日本の家族にあげた」「別便で送った」——こうしたケースは返金を受けられないと考えてください。
新制度で「得する人」「損する人」
| 得する人 | 損する人 |
|---|---|
| 化粧品・食品を大量に買う人(50万円の上限が消える) | 出国日に空港でバタバタする人(税関確認できず免税ゼロ) |
| 買ったものを一時帰国中に使いたい人(特殊包装の廃止) | カードの限度額がギリギリの人(税込満額の立替が必要) |
| 免税品を家族分まとめ買いする駐在世帯 | 買ってすぐ人に渡す・送る人(持ち出せないので対象外) |
| 毎年帰国する人(マイナンバーカードで書類取得が不要に) | 帰国して90日以上経ってから出国する人(90日ルールに抵触) |
6. 一時帰国者のリアル攻略法
どこで買うのが効率的?
- 家電量販店:免税カウンターが独立していて手続きが速い。高額品はここでまとめるのが効率的です
- ドラッグストア:化粧品・医薬品・サプリの定番。ただし夕方は免税レジが混みます
- 百貨店:館内合算ができる店舗が多く、5,000円のハードルを超えやすい
- ディスカウントストア:食品から家電まで一度に揃うので、合算しやすい
いくら戻る?かんたんシミュレーション
| 買い物(税抜) | 戻ってくる金額 |
|---|---|
| 5万円 | 5,000円 |
| 10万円 | 10,000円 |
| 30万円 | 30,000円 |
| 50万円 | 50,000円 |
家族4人分の化粧品・サプリ・食品をまとめ買いすれば、30万円くらいはすぐに届きます。3万円は、往復の受託手荷物代よりずっと大きい金額です。
買い物と空港の時間配分
11月1日以降は、出国時の税関確認が必須になります。いつもより早めに空港へ向かってください。特に年末年始やお盆の出国ラッシュ時は、税関カウンターにも列ができることが予想されます。
そして免税品は、荷物を預ける前に手続きを終える必要があります。免税手続用の端末は預け入れ前の国際線出発ロビーに設置され、預けたあとでは手続きできません。観光庁も「一度預けた受託手荷物を引き戻すことはできません」と明記しています。
7. よくある質問
ネット通販は免税になりますか?
なりません。免税手続きは、免税店の店頭で本人が行う必要があります。
家族の分をまとめて買えますか?
免税購入者本人の名義で、本人が手続きする必要があります。同行のご家族がそれぞれ条件を満たす場合は、各自で手続きしてください。
買ったものを日本の家族に渡してもいいですか?
免税品は本人が国外へ持ち出すことが前提です。特に2026年11月以降は、出国時に税関で確認を受けられないと返金されません。
海外の自宅に直送(別送)できますか?
郵送による別送を使った免税は2025年4月1日の購入分から廃止されました。手荷物・預け荷物で持ち出す必要があります。
免税店はどこにありますか?
「Japan. Tax-free Shop」のロゴが目印です。家電量販店、百貨店、ドラッグストア、ディスカウントストアなどが代表的です。
5,000円は税抜ですか、税込ですか?
税抜価格で判定します。同じ店・同じ日の購入は合算できます。
マイナンバーカードは海外転出後も使えますか?
国外転出の記載がある「国外転出者向けマイナンバーカード」であれば、2026年11月1日から免税の確認書類として使えます。スマートフォンのマイナンバーカードも対象です。ただしパスポートの帰国証印は引き続き必要です。
帰国から6か月を過ぎたらどうなりますか?
免税の対象外になります。買い物は帰国後6か月未満のうちに済ませてください。
まとめ|一時帰国前チェックリスト
- □ 海外在住が引き続き2年以上あるか確認した(または2年以上の予定で出国した)
- □ 必要書類(マイナンバーカード/在留証明/戸籍の附票の写し)の原本を用意した
- □ 書類の発行日が、入国日から6か月以内に収まっているか確認した
- □ 入国審査でパスポートに帰国スタンプをもらう段取りを覚えた
- □ 買い物は帰国から6か月未満、かつ出国の90日前以内に行う
- □ 出国日は、税関確認の時間を見込んで早めに空港へ
一時帰国の買い物は、事前準備がすべてです。特に在留証明は「渡航前に現地で取る」しかない書類なので、航空券を取ったら真っ先に手配してください。マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、次の帰国に向けて今から申請しておくと、以後の帰国がぐっとラクになります。
2026年11月1日以降に実際に免税を使った体験レポートは、あらためてこの記事に追記します。
参考にした公式情報
- 国税庁|輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し
- 観光庁|消費税免税店サイト
- 全国免税店協会|「リファンド方式」特設サイト
- マイナンバーカード総合サイト|国外転出者向けマイナンバーカード
- 出入国在留管理庁|顔認証ゲートの更なる活用について
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の細部(返金方法、空港での手続きの流れなど)は今後変更される可能性があるため、最終的なご判断は上記の公式情報でご確認ください。
出国当日の動き(空港での税関確認と、返金の受け取り方)は続編にまとめました。11月1日以降に一時帰国する方は、あわせてご覧ください。

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