【2024年度版】海外赴任・海外駐在が決まったら- 住民票は?マイナンバーカードは?在留届は?年金はどうするのか?-

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海外転出・海外赴任・海外駐在が決まってワクワクされている方も多い方とは思いますが、海外赴任は旅行とは異なり、実際に身体と荷物を渡航先に移動させなくてはならないので、手続きがとても多いです。

こちらの記事では大きいカテゴリーで6つに分けてご紹介しました。

今回はより具体的にどんな手続きを実施するのかという点に焦点を当ててご紹介します。

また番外編としては、海外赴任・海外駐在される予定の方にはeSIMが非常にオススメです。

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また、関連記事は下記にリンクを公開しておりますので、参考にしてください。

それではいってみましょう。

目次

どんな書類を提出する必要があるの??

皆さんが特に不安なのは、海外赴任をするにあたって、日本側にはどんな資料・申請をしてから日本を離れなければいけないのか?を知りたいところかと思います。

日本人が海外駐在や海外赴任に行く場合、住民票を含めた手続きは非常に重要です。これにはいくつかのステップがあり、それぞれの手続きには必要な書類や期限があります。以下に、初心者でも分かりやすいように、主な手続きをステップごとにまとめました。

ステップ1: 海外転出の届出 = 住民票の除票

  1. 転出届の提出: 海外に1年以上滞在する予定がある場合、現住所のある市区町村の役場に「転出届」を提出します。これにより、住民票が「転出者名簿」に移動し、いわゆる
  2. 必要書類:
    • 転出届
    • パスポート等の身分証明書
    • 渡航する転出する全員分のマイナンバーカード
    • や海外赴任の命令書など、し、海外転出の理由が確認できる書類が必要になる場合があります。
  3. 手続きの期限: 出国予定日の14日前から提出可能ですが、可能な限り早めに手続きをすることをお勧めします

住民税は??いつまでに海外転出届を出して出国するのがいいの?

年末に出国を考えているかたは特に気になることかと思いますが、住民税が課税されるルールは1月1日に日本に住民票があるかどうかで判断されます。

つまり

1月1日より前の12月31日までに海外転出届を出しましょう

ステップ2:マイナンバーカード【2024年4月17日更新】

ついに、海外在住者もマイナンバーカードの利用ができるようになります!!

以下総務省の公式ページのコメントを抜粋

5月27日から、マイナンバーカードを有する日本国籍者は国外転出届出にあわせて、海外でも継続して利用可能となります。また、海外在住の日本国籍の方でマイナンバーを有する方は、在外公館などでカードの交付申請手続きや受取可能 税や社会保障などのオンライン手続きについて、海外から行うことが順次可能となる予定

続報を期待しましょう。

詳細は以下の総務省のリンクよりご確認ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001337.html#:~:text=5%E6%9C%8827%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E5%9B%BD%E5%A4%96%E3%81%AB%E8%BB%A2%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B,%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

残念ながら、現在住まわれている行政へ返納しなければなりません。コンビニで住民票や戸籍謄本等の発行がマイナンバーカードがあればできていたと思いますが、使用不可となります。また各種マイナンバーカードを利用したサービスも受けれなくなるためご注意ください。ただし、このマイナンバーカードは国民に一人一人に付与されている番号ですので、海外赴任が終了し日本への本帰国となった場合には元通り利用することができますのでご安心を。

ステップ3: 国民健康保険の手続き

  1. 国民健康保険の脱退: 海外に長期間滞在する場合は、国民健康保険から脱退する必要があります。脱退手続きは、転出届と同時に行えます。ただし会社の健康保険に入っている場合や旦那様の扶養に入っている場合はそのまま海外に行っても使えることもあるかと思いますので、詳しくは会社にお問合せしてください。
  2. 必要書類: 保険証と、海外転出が確認できる書類(パスポートやビザなど)。
  3. 保険料の精算: 脱退にあたり、保険料の未納がないか確認し、必要に応じて精算します。

会社の健康保険組合と国民健康保険どちらに加入しているかをよく確認しましょう

国民健康保険→住民票の除票とともに国民健康保険の資格も無くなってしまいますので、渡航先で利用できる医療保険等への加入をオススメします

企業への健康保険組合→渡航後も健康保険証を利用できることが多いため、日本への一時帰国時には通常通り保険証が使用可能

ステップ4:年金の手続き 厚生年金と国民年金

厚生年金

たとえ海外在住することになったとしても厚生年金は支払いの必要があります。ただ基本的に企業に属しての海外赴任であれば企業の担当者が行ってくれますので特に申請や変更などの手続きはありません。

厚生年金は渡航先と社会保障協定を結んでいる先であるのか、または5年以上滞在するのかどうかにより変わってきますので下記のリンクより詳細を確認してください。介護保険に入られている方も加入手続きをやめるなどの申請手続きもありますのでご注意ください

国民年金

  1. 国民年金の任意継続: 海外に住んでいても、任意で国民年金を継続することができます。これにより、将来の年金受給資格期間を確保できます。
  2. 手続きと必要書類: 最寄りの年金事務所に連絡し、任意継続の手続きを行います。具体的な必要書類や手続きは、事務所によって異なる場合があるので、事前に確認が必要です。

ステップ5:在留届の提出

  1. 在留届の提出: オンラインでの提出が可能です。海外に3か月以上滞在する場合は、現地の日本大使館または領事館に在留届を提出する必要があります。これにより、緊急時の連絡や各種サービスの提供を受けることができます。
  2. 必要書類 or 情報:在留届を提出するにあたり以下の情報が必要となります。
    • パスポートの旅券番号(同居する家族全員分必要)
    • 本籍地
    • 自宅等の連絡先
    • 緊急連絡先
    • 日本国内連絡先
    • 同居家族の連絡先

ステップ6:国際運転免許証

海外でも運転することがある方は国際運転免許書を発行してもらいましょう。

運転免許試験場や警察署で発行できるので以下の資料を持っていき申請しましょう

  1. 運転免許証
  2. 写真1枚:縦4.5cm x 横3.5cm
  3. パスポート
  4. 古い国際運転免許証を持っている方は持参
  5. 手数料2,350円
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ステップ7:国際キャッシュカード

これは以下の記事をご参考にしてください。SMBC信託銀行のPRESITAが結局万能ですのでオススメです

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