海外に住み、慣れてしばらくすると、ふと気がつきます。
あれ????
運転免許の更新いつまでだっけ???
焦りますよね。日本にいた時は更新前には必ずハガキが届いて焦って運転免許センターに駆け込むかと思いますが、海外在住だとそうも行きません。
また、中には有効期限がきれてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、海外赴任・海外在住の非居住者がどうやって運転免許を更新するのかについて紹介できればと思います。
大前提:運転免許証は海外・渡航先では更新できない
いきなり残念なお知らせですが、
運転免許証は日本大使館などの海外に所在する各種行政機関では更新することができないので、
必ず日本に帰国した際に日本で更新することが必要となります。
運転免許証は警察庁が管轄している関係で、海外での更新はできないのだと思います。
次は有効期限内・過ぎてしまった場合に分けてのそれぞれの対応を見ていきましょう。
①有効期限内に日本に帰国して更新をする場合:更新期間内
運転免許の更新期間は、誕生日を境に一ヶ月ずつとなります。
つまり、誕生日より前に1ヶ月、誕生日から1ヶ月の合計2ヶ月間=運転免許更新期間
以下の【◯年◯月◯日まで有効】の前後1ヶ月ということです
この期間内であれば、以下の書類を提出する必要があります。
- 更新申請書
- 運転免許証
- 申請用証明写真1枚
- 手数料
②有効期限内に日本に帰国して更新をする場合:更新期間前
更新期間前に日本に帰国している場合にも海外在住者であれば更新を受ける事が可能です。
この期間内であれば、以下の書類を提出する必要があります。
- 更新申請書
- 運転免許証
- 申請用証明写真1枚
- 手数料
- 理由書:更新期間内には出国している等のやむ得ない事情を説明
③有効期限を過ぎて免許失効した場合
海外在住をしていて、誤って運転免許が失効してしまった方も落ちついて下さい。
失効から6ヶ月を超えて3年以内に日本へ帰国し、帰国後1ヶ月以内に手続きを実施すれば、学科試験・技能試験は回避できます。
ただし、有効期限が過ぎてから3年を超えてしまった場合は失効手続き不可、つまり救済措置が無いのでご注意を
この申請にあたっては、以下の書類を提出する必要があります
- 申請書
- 戸籍謄本
- 住民票を除票をしていなければ住民票の写し
- 一時帰国滞在証明書
- 一時帰国滞在証明書の証明人の住所等が確認できる身分証明書の写し
- 失効した免許証
- 申請用写真1枚
- 出入国の記録(スタンプ)が押印されたパスポート
- 手数料
免許の住所
後述する運転免許紛失時にも詳細は開設しますが、更新の際に、
運転免許証に記載されている住所と、一時滞在先(実家等)の住所が同じか異なっているかどうかが重要です。
同じである場合は、上記の更新のプロセスに従い、スムーズに更新できます。
しかし、もし運転免許証の住所と一時滞在先の住所が異なっている場合は、住所変更申請をしなければなりませんので、お忘れなく変更申請を実施して下さい。(詳細は後述します)
運転免許を紛失・破損した場合
海外に生活していて、免許を無くしてしまった場合でも慌てないでください。
1点大変なのが、運転免許書の住所と一時滞在先が異なる場合です。つまり住所変更の申請をしていなかった場合。
運転免許の住所と一時滞在先住所が同じ
上記であれば特別な手続きは不要で、交番や警察署にまずは相談しにいって下さい。
その後、住所を管轄する警察署、運転免許試験所、運転免許センター、交通安全協会にて再発行が可能です。
運転免許証の住所と一時滞在先が異なる場合
- 一時滞在先への住所変更手続きが必要
- 一時滞在先が実家等の住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物が届いていることを証明する書類)
この申請にあたっては、以下の書類を提出する必要があります
- 再交付申請書
- 紛失した事実を証するにたりる書類
- 申請用写真1枚
- 住所変更も同時にする場合は上記の一時滞在先へ届いている郵便物(必ず住所が記載されていること)
再発行手続きに関しては、上記同様に、
住所を管轄する警察署、運転免許試験所、運転免許センター、交通安全協会にて再発行が可能です
これまで書いてきた内容は警察庁のHPにも詳しく記載されているのでご確認下さい
まとめ
少し、複雑ではありますが、上記をまとめると以下のようになります。
運転免許 更新パターン | 必要書類 |
---|---|
①有効期限内に帰国 | 更新申請書 運転免許証 申請用証明写真1枚 手数料 |
②有効期限前に帰国 期限1ヶ月以上前 | 更新申請書 運転免許証 申請用証明写真1枚 手数料 理由書 |
③有効期限後に帰国 失効後3年以内 | 申請書 戸籍謄本 住民票の写し(未除票のみ) 一時帰国滞在証明書 一時帰国滞在証明人の住所確認できる身分証明書の写し 失効した免許証 申請用写真1枚 出入国の記録(スタンプ)が押印されたパスポート 手数料 |
運転免許証の住所 運転免許証住所=一時滞在先 | なし |
運転免許証の住所 運転免許証住所≠一時滞在先 | 一時滞在先へ届いている郵便物証明書類 |
運転免許証を紛失 住所管轄の警察署、運転免許センター等で再発行 | 再交付申請書 紛失した事実を証するにたりる書類 申請用写真1枚 一時滞在先へ届いている郵便物証明書類 (住所が異なる場合のみ) |
上記表からも分かるように、せっかくの帰国で日本を楽しめる時に1日免許更新で潰れてしまうのはもったいないですよね。
海外渡航前に、運転免許書の住所は一時滞在先へ変更し、
有期期限期間か前もって更新して面倒な手続きを回避しましょう。
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