【2024年度版】海外在住・海外赴任・駐在者でもiDeCoに投資できるの?企業型DCや各確定拠出年金との併用って可能なの?

海外移住、海外赴任が決まると困るのがお金周りの整理事可と思います。銀行口座はどうするの?証券口座はどうするの?という疑問がふつふつと浮かびあがると思いますが、今回ご紹介するiDeCoも

目次

iDeCoってなに???

iDeCoとは老後資産作りのために、国民年金や厚生年金に上乗せして、自分で掛金を運用して資産を運用させることができる制度です。

  • 掛金は全額所得控除
  • 運用益が非課税
  • 60歳以降の受取時に控除あり

上記の税制メリットを活用して老後の資金確保をします。

2022年10月からは企業型のiDeCo加入要件が緩和されたことで、企業型DCに加入している会社員もiDeCo加入可能になり、iDeCo加入対象者が増加しました。

2024年12月からは

  • 企業型DCとDB(確定給付企業年金)の拠出限度額の変更
  • iDeCoの拠出可能額の変更

も控えており、さらなる盛り上がりを見せております。

海外在住・赴任者でも条件を満たせばiDeCoでの資産運用が可能!

2022年5・10月に施行された法改正により海外に居住する方でもiDeCoの利用が認められるようになりました。

  1. 日本国内の会社に勤めながら、海外駐在・海外赴任の場合→厚生年金被保険者
  2. 日本国籍を有する国民年金の任意加入被保険者(20歳以上65歳未満)

上記2つの条件のどちらかを満たすことでiDeCoは可能となります。

つまり、1の場合は、一般的な駐在員は特に気にせずiDeCoは可能と考えてください。

2の場合は、企業に勤めていなくても、日本人であり、国民年金に加入して納めていれば例え海外在住・永住していてもiDeCoに加入できることになります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)・確定給付企業年金(DB)に加えてiDeCo加入はできるの?

結論からいうと、条件を満たしていれば企業型DCに加入している方もiDeCoに加入することが可能です。

以下にiDeCoと企業型DCの比較表を参考に記載しております。

iDeCoと企業型DCの比較

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iDeCo企業型DC
運営国民年金基金連合会実施企業
加入対象原則65歳未満の従業員対象となる従業員
掛金本人負担会社負担
掛金納入方法本人口座から引き落とし会社より納付
運用商品金融機関により異なる会社共通の商品ラインナップ
手数料負担本人負担会社負担
税制メリット掛金は全額所得控除(所得税・住民税軽減)
運用収益は非課税
事業主掛金は所得とみなされない
運用収益は非課税
年末調整必要不要

iDeCoとマッチング拠出(企業型DC)との比較

さてマッチング拠出とは何か?で躓いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

マッチング拠出

企業型DCで会社側の掛金に上乗せして、自身も掛金を拠出できる制度です。

マッチング拠出が可能な企業型DC加入者はマッチング拠出かiDeCoの加入かを選ぶことが可能です

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iDeCoマッチング拠出
メリット– 会社員は65歳到達まで加入可能(転職してもOK)
個人で商品ラインナップを選択可能
追加手数料無し
企業型DCの資産と合わせて運用
デメリットiDeCo手数料が掛かる
iDeCo手続きは自分で実施
事業主掛金額を上回る掛金設定不可
企業型DCの商品ラインナップのみ
60歳前に会社を退職すると、他の制度へ資産を移動する必要あり

iDeCoの掛金上限の変更予定

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種類別2022年9月まで2022年10月以降2024年12月以降
企業型DCとDB1.2万円(※)月額2.75万円―各月の企業型DCの事業主掛金(月額1.2万円が上限)月額5.5万円―(各月の企業型DCの事業主掛金+DB 等の他制度掛金相当額)(月額2万円が上限)
企業型DCのみ2万円(※)月額5.5万円―各月の企業型DCの事業主掛金(月額2万円が上限)月額5.5万円―各月の企業型DCの事業主掛金(月額2万円が上限)
DBのみ1.2万円1.2万円月額5.5万円―DB 等の他制度掛金相当額(月額2万円が上限
企業型DC・DB
共になし
2.3万円2.3万円2.3万円

iDeCoとNISAの違いは?

iDeCo

老後資金を貯蓄運用しておくことが主目的になっていますので、貯蓄した資金は原則60歳以降に引き出しが可能

投資対象は投資信託、定期預金、保険商品であり、上場株等は対象外

NISA

投資運用が主目的なため、いつでも売却し引き出しが可能です

つみたて投資枠と成長投資枠の2つがあり、成長枠であれば上場株等への投資は可能

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iDeCoNISA
目的老後資金広範囲な投資
対象年齢原則20歳以上60歳未満18歳以上
引き出し原則60歳以降いつでも可能
投資対象投資信託、定期預金、保険商品つみたて投資枠
長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
成長投資枠
上場株式・投資信託等
運用上限額1,800万円年間144,000円~816,000円
手数料負担本人負担会社負担
税制メリット掛金は全額所得控除(所得税・住民税軽減)
運用収益は非課税
配当・運用収益は非課税
売却益非課税
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