【2024年度版】海外在住者・海外赴任・駐在者でもNISAは新規購入・継続・口座維持は可能なの??

老後の資産や余生の資産を自分で確保していくためにも資産運用の代名詞として、日本では新NISAの投資が加熱しておりますが、ふと思うはずです。

あれ?海外赴任になった場合に、NISAって海外からでも継続して投資を続けることは可能なの?

という疑問が生まれるかたも少なくないかと思います。

そこで今回は特に海外で住んでいる方向けにNISAの解説をしていきたいと思います。

NISAなら ひふみ投信

オススメの銀行口座編

オススメの銀行口座:SMBC信託銀行 PRESTIA編

オススメの証券口座編

iDeCo海外利用編

目次

結論:残念ながら海外在住者はNISAの新規買付けができません

結論から申しますと、海外在住者はNISAで新規の買付=投資はできません

残念なお知らせからですが、現在はこちら定められたルールになっております。

ただし、上記に書いた言葉で気をつけて頂きたいのが、新規の買付けができないという点です。

つまり、

海外にいる期間に、新しく日本株や米国株に投資をすることができないということになります。

新NISAを利用できる条件は?

2024年1月からはじまった新NISAですが、投資可能な対象者は

日本に住んでいる18歳以上の方

と明確に定義されています。

つまり、海外に在住されている方=住民票が日本に無い方は対象外となっております。

NISA制度の詳細

NISAの特徴としては、運用益=(配当金・分配金・売却益)が非課税となることが最大のメリットになっております。

下の図を確認して頂くと、A時点である株を購入し、その株を運用し続けたとします。

その運用期間中に配当金や投資信託等であれば分配金が株主から出る際の利益は非課税となり、100%自分の利益となります。

またB点時点においてAで購入した株を売却した際に発生した売却益についても非課税となるこちらも100%利益となります。

つまり、このAからBに至るまでに発生する配当・分配金・売却益がすべて非課税となるのが最大の特徴です。

通常の株の場合あであれば、配当・分配金・売却益は原則税率20.315%が課税される決まりになっております。
ですので、政府及び金融庁も新NISAを推進し国民に資産運用をしてもらい財源を自分で確保するように促しております。

NISAの積立て方法

NISAを積立てて行くにあたっても2つの方法を分けております。

  • つみたて投資枠:年間投資枠120万円 限定的な投資信託
  • 成長投資枠:年間投資枠240万円 上場株式・投資信託

それぞれ併用可ですので、

1年間につみたて投資枠+成長投資枠を各々つみたてることが可能ですので、120万円+240万円=360万円を年間最大で投資することが可能となります。

非課税保有限度額=購入できる金額=1,800万円となり、最速で5年で到達することが可能です。

金融資産の継続保有は認められ場合がある

ここで朗報なのが、2019年の税制改正により海外赴任で日本の住所が無くなり海外に在住した場合でも、日本に在住時に購入していたNISAの金融資産=株等を一定期間に限り保有しておくことが認められました

この継続保有の対象となるのは、

給与等の支払いをするものからの転任の命令等の理由により出国をして非居住者となられた場合

と明確に規定しています。つまり海外転勤や駐在員として外国に行く場合はこれに該当することになります。

この場合、【継続適用届書】を出国日までに証券会社に提出し、日本に帰任した際に【帰国届出書】を再度提出する必要があります。

また、継続して証券会社が保有できる期間は5年と定められておりますので、帰任まで5年以上かかってしまうと口座が廃止されてしまいます。

海外での新規購入 = 不可
日本で購入していた資産 = 5年間証券会社が継続保有 = 売却や追加購入は不可

ただし、気をつけて頂きたい落とし穴は、

継続保有できる株式は原則、日本株のみ

つまり、日本在住時に米国株をNISAで購入し運用していた場合、海外赴任時には継続保有することができなく売却しなくてはいけません。長期保有で株の成長を見込んでいた銘柄であっても海外転勤時には出国までに売却する必要がありますので十分注意してください。

上記の内容を含めると、

海外での新規購入 = 不可
日本で購入していた日本株資産 = 5年間証券会社が継続保有 = 売却や追加購入は不可
日本で購入していた米国株資産 = 継続保有不可 = 出国前までに売却が必要

各証券会社で継続保有の考え方は異なりますので証券会社へ問合せをすることをオススメします。

各証券会社の海外在住者への対応

野村証券

特定口座から一般口座へ切り替える。

既存証券の売却のみ可能、投資信託の継続保有可能

出国に伴い特定口座は廃止していただく必要があり、特定口座のお預りは一般口座へ払い出しされます。ただし、出国前および帰国時に一定のお手続きを行っていただくことで、払い出しされたお預りを再度、特定口座に組み入れることが可能です。詳細は、お取引店までお問い合わせください。
※出国中のお手続きにつきましては、ご本人様よりご連絡をお願いいたします。

大和証券

既存証券の売却のみ可能、投資信託の継続保有可能

転出中は、やむを得ず預り資産の売却を行う場合を除き、新規の取引等は一切できません。
また、租税条約対応、納税処理対応等につきましてはお客様ご自身での対応、確認となります。

松井証券

日本株・日本国債に限り継続保有可能

【NISA口座に株式や投資信託のお預りがある場合】
「継続適用届出書」を差入れしていただくことで、提出日から5年間、閉鎖せずに継続させることができます。
※NISA口座で新規の取引はできません。
NISA口座の継続をご希望の場合、詳細は松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。

【NISA口座に米国株のお預りがある場合】
当社で米国株は継続で保有することができないため、原則として出国までに他社へ移管するか、売却する必要があります。
NISA口座で米国株を保有したまま非居住者となった場合、当社で一般口座へ払出し後、NISA口座を閉鎖し、当社の任意で売却します。
※「継続適用届出書」を差入れていた場合、NISA口座で任意売却します。

楽天証券

日本株・日本国債に限り継続保有可能

日本株式、個人向け国債以外の商品は売却いただき、その後、ログイン後メニューより出国関連の届出書の請求を行ってください。
お客様にて常任代理人を選任してください。
ご親族(2親等以内の血族または姻族)、あるいは金融商品取引等に精通した日本国内の専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)よりご選任ください

SBI証券

日本株・日本国債に限り継続保有可能

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外転勤等の理由により一時的に海外へ居住し、「非居住者」に該当する場合、当社でのお取引は停止させていただくことを原則とします。「非居住者」となる間も当社にてお預かり可能な商品は、原則として日本株式および日本国債に限定されます。
お取引を継続した場合には、当社が日本における金融商品取引業等に相当するライセンスを海外の金融規制当局・監督官庁等から得ていないことにより、お客さまの居住地国での規制に抵触する可能性がございます。
また、出国される場合および帰国される場合には、税制等の要請から必要な届出等の手続きを当社所定の書式を用いて実施していただく必要がございます。もし必要なお手続きを行わないまま出国された場合には、所得税の還付請求等についてはお受けいたしかねます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次