【2024年度版】日本人の海外在住者・非居住者・海外赴任者が一時帰国時に免税品を購入する方法

海外に暫く暮らしていて、久し振りに日本に帰ろうとした時にアレ?っと思いませんか?

免税品って買えるんだっけ???

今回はそんな疑問を解決します!

また、関連記事として、日本に一時帰国時に買うものオススメ編も下の記事よりご覧になれます👇

目次

免税対象になる海外居住者の条件

実は2023年4月1日より免税対象者のルールが変わっており、現在は免税品を購入するには少しハードルがあがりました

具体的にはどんな条件を満たす方が免税適用がされるのか詳しく見ていきましょう。

非居住者のうち「日本国籍」を有する方

日本に入国(一時帰国)してから6ヶ月未満であることを確認できた上で以下の条件が当てはまる方は免税適用されます

スクロールできます
条件免税可否
日本以外の地域に2年以上居住している
外国にある事務所に勤務する目的で出国し、滞在期間が2年未満
2年以上外国に滞在する目的で出国し、滞在期間が2年未満
免税の条件

上記を条件を満たした上で、免税カウンターにて下記書類の原本のどちらかを提示する必要があります。

戸籍の附票の写し

本籍が登録されている市区町村にて、戸籍の附票の写しを発行してもらう必要があります。

また、書類には本籍の地番の記載も必要です

在留証明書

住んでいる国の日本大使館にて6ヶ月以内に作成された在留証明を発行して貰う必要があります。

また、現地の住所を定めた年月日、本籍の地番も記載されている必要があります

上記のどちらかの書類を提示した上で免税購入が可能となります。

非居住者のうち「外国籍」を有する方

外国人の方は短期滞在、外交、公用の在留資格のある方のみとなります。

つまり、日本で働く外国人は対象外です。留学で入国している学生も短期滞在でなく、長期滞在に当たるため適用外となります。詳細には、入国後6ヶ月以上経過した方は対象外

対象となる免税品

こちらは大きく2種類に分類されます。

同じ店舗における1日の販売額合計なので、別店舗会計であれば問題ありません。

つまり、よほどの事がない限りは上限になることはありません。しかも高額な物品問題は基本的には一般物品に分類されているため、上限額という定義は無いことになります。

一般物品

1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売額合計額が5,000円以上

対象商品:家電製品・カバン・靴・洋服・着物・時計・宝飾品・民芸品

消耗品

1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5,000円以上、50万円以下の範囲であること

消費されないように指定された包装がされていること

対象商品:食品・化粧品・飲料・医薬品・果物

観光庁HPより抜粋

少し別話題ですが、訪日外国人がこぞって購入するJRの新幹線をお得に利用できるジャパン・レール・パスを日本人が利用するためには、海外在住歴が連続して10年以上である事が条件となっておりますので、この免税とは別になります。

免税可否のフロー

日本人

難しいフローの詳細は後ほど見て頂ければと思いますが、簡単に言うと、

  • 日本に入国時には、パスポートに帰国印のスタンプをもらう。自動化ゲートで入国した際でもスタンプをもらう
  • 入国してから6ヶ月未満
  • 在住国で発行された、在留証明書の原本か、本籍地の市区町村で発行できる戸籍の附票の写しを見せる(発行が入国日の6ヶ月前の日以降)
  • 海外在住期間が2年以上

自動化ゲートでついスタンプをもらい損ねてしまいますが、必ず忘れずスタンプをもらうようにしましょう

外国人

上で述べた通り、長期滞在や長期のビザを取得している方は対象外です。

基本的には観光ビザで来日した方が対象と覚えれば間違いありません。

まとめ

せっかく日本に来たのだから日本人でも爆買いしたいですよね。

最後に整理しますと。

  • 海外在住期間が2年以上
  • 日本入国時に、パスポートにスタンプをもらう。自動化ゲートで入国した際でも忘れずに
  • 入国してから6ヶ月未満
  • 在住国で発行された、在留証明書の原本か、本籍地の市区町村で発行できる戸籍の附票の写しを提示する(発行が入国日の6ヶ月前の日以降)

上記の条件を満たすことで晴れてあなたも免税購入の仲間入りです!!

どんどん日本にお金を落としましょう!

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