マイナンバーカードと運転免許証を一体化するには?海外駐在員が日本に帰国したときにやっておきたい「マイナ免許証」の手続き

マイナンバーカードを持っているなら、運転免許証も一緒にしてしまいたい。

そう考える人も多いと思います。

2025年3月24日から始まった「マイナ免許証」では、運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに記録できるようになりました。

しかし、ここで一つ注意があります。

マイナンバーカードを持っているだけでは、マイナ免許証にはなりません。

また、海外からスマートフォンでマイナポータルを操作するだけで、一体化できるわけでもありません。

最初に一度、運転免許センターや運転免許試験場、一部の警察署などで手続きをする必要があります

海外駐在員の場合、日本に一時帰国するタイミングでこの手続きを済ませておくと、その後の免許管理が便利になります。


まず結論|マイナ免許証にするまでの流れ

大きく分けると、次の2段階です。

STEP 1

日本の運転免許センター等で「マイナ免許証」を作る

STEP 2

スマートフォンなどから「マイナポータル」と免許情報を連携する

つまり、

警察・免許センターでの手続き → マイナポータルでオンライン連携

という流れです。

警察庁も、マイナポータル連携を行う前に、運転免許センター等で「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」と「署名用電子証明書の提出」を行う必要があると案内しています。


STEP 1|まず「マイナ免許証」を作る

現在の運転免許証には、3つの持ち方があります。

① マイナ免許証のみ

運転免許証をマイナンバーカードに一本化する方法です。

② 2枚持ち

従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を持つ方法です。

③ 従来の運転免許証のみ

これまでと同じ方法です。

つまり、マイナ免許証への変更は義務ではありません

自分の使い方に合わせて選択できます。


STEP 2|どこへ行けばいい?

マイナ免許証の手続きは、

  • 運転免許センター
  • 運転免許試験場
  • 運転免許関係手続きを行っている一部の警察署

などで行います。

ただし、受付場所・時間・予約方法は都道府県によって異なります。

そのため、帰国前に自分の住所地を管轄する都道府県警察のウェブサイトを確認することをおすすめします。

海外駐在員の場合は、

「日本に一時帰国したから、どこの警察署でもできるだろう」

と考えず、帰国前に対応している窓口を確認する

のがポイントです。


STEP 3|何を持っていけばいい?

基本的に重要なのは、

  • マイナンバーカード
  • 現在の運転免許証
  • 手数料

などです。

更新と同時に手続きするのか、更新とは別に「一体化だけ」を行うのかによって手続きが異なります。

警察庁の一体化フローでは、更新を伴わない場合でも、

本人確認
→ マイナンバーカード確認
→ 免許情報を記録するための処理
→ 手数料納付
→ 必要な確認

という流れになっています。

具体的な必要書類・手数料・受付方法は都道府県によって異なるため、事前確認が必要です。


STEP 4|マイナンバーカードに「免許情報」が記録される

ここがマイナ免許証の重要なポイントです。

運転免許証の情報が、マイナンバーカードのICチップに記録されます。

記録される情報には、

  • マイナ免許証番号
  • 免許年月日
  • 有効期間の末日
  • 免許の種類
  • 免許条件
  • 顔写真

などがあります。

ただし、

マイナンバーカードの表面に「普通自動車免許」などの免許情報が印刷されるわけではありません。

ICチップに記録される仕組みです。

そのため、マイナ免許証の情報を確認するときには、警察庁の「マイナ免許証読み取りアプリ」などを利用できます。


STEP 5|ここから「マイナポータル連携」

マイナ免許証を作っただけでも運転免許証として利用できます。

しかし、さらに便利にしたい場合は、マイナポータルと免許情報を連携します。

これによって、

  • 自分の免許情報の確認
  • 運転経歴情報の確認
  • オンライン更新時講習
  • 本籍のオンライン変更
  • 住所変更ワンストップサービス
  • 免許更新時期が近づいた際のお知らせ

などのサービスを利用できるようになります。


STEP 6|マイナポータル連携には「署名用電子証明書」が重要

ここが少し分かりにくいところです。

マイナポータル連携では、単にマイナンバーカードを持っているだけではなく、カード用の署名用電子証明書を利用します。

警察庁の案内では、まず免許センター等で署名用電子証明書を提出します。

その後、

  1. マイナポータルへログイン
  2. 「運転免許」を選択
  3. 「連携をはじめる」を選択
  4. 必要なカード情報を送信
  5. 署名用電子証明書を提出
  6. 連携完了

という流れになります。

なお、免許センター等で署名用電子証明書を提出した後、すぐにマイナポータル連携を開始できるわけではありません。

警察庁によると、処理に時間がかかるため、30分程度時間を空けてからマイナポータルで連携手続きを開始するよう案内されています。


海外駐在員の場合、ここが重要

海外駐在員にとって一番重要なのは、

「マイナ免許証の一体化は、海外から完全オンラインではできない」

ということです。

最初の一体化には、日本の運転免許センター等へ行く必要があります。

したがって、海外駐在中の人は、

日本へ一時帰国

運転免許センター等へ行く

マイナ免許証の手続き

マイナポータル連携

海外へ戻る

という流れを考えておくとよいでしょう。

一度日本で設定してしまえば、その後はマイナポータルなどを利用して免許情報を確認できるようになります。


では、海外駐在員にとって何が便利なのか?

マイナ免許証のメリットは、単純に「カードが1枚になる」だけではありません。

特に海外駐在員にとって注目したいのが、オンライン更新時講習です。

マイナ免許証を保有し、優良運転者講習または一般運転者講習の対象となる人は、更新時講習をオンラインで受講できます。

つまり、

海外駐在中

一時帰国

オンラインで講習を受講

免許センター等で視力検査などの更新手続き

という使い方が可能になります。

ただし、オンライン講習を受講しただけで免許更新が完了するわけではありません。

警察庁も、オンライン講習受講後に運転免許センター等へ来場して視力検査などの更新手続きを行う必要があるとしています。


マイナ免許証にするメリット

警察庁が挙げている主なメリットは、

① 住所・氏名変更のワンストップ化

マイナ免許証のみを保有している場合、市町村への住所変更届を行えば、警察への免許住所変更届出が不要になります。

② オンライン更新時講習

優良・一般運転者講習がオンラインで受講可能です。

③ 更新手続きの利便性

都道府県外で更新する「経由地更新」が迅速化され、申請可能期間も延長されます。

④ 更新手数料が安くなる

マイナ免許証は、従来の免許証のみの場合より更新時の手数料が安く設定されています。


海外駐在員なら「2枚持ち」も選択肢

海外駐在員の場合、個人的にはここも重要なポイントだと思います。

マイナ免許証には、

「マイナ免許証だけ」

だけではなく、

「従来の運転免許証+マイナ免許証」

という2枚持ちもあります。

海外でレンタカーを利用する場合など、日本の運転免許証を提示する場面がある人は、マイナ免許証だけに一本化する前に、自分の利用環境を確認しておくとよいでしょう。

特に海外では国・レンタカー会社・保険会社などによって必要書類が異なるため、

「マイナ免許証があるから海外でも従来の日本の免許証が不要」

とは考えない方が安全です。


海外駐在員向け|おすすめの手続き順

海外赴任中に日本へ帰国する予定があるなら、次の順番で考えると分かりやすいでしょう。

帰国前

① マイナンバーカードの有効期限を確認

② 電子証明書の有効期限を確認

③ 運転免許証の有効期限を確認

④ 住所地の都道府県警察でマイナ免許証の受付場所・予約を確認

一時帰国

⑤ 運転免許センター等でマイナ免許証の一体化

⑥ 必要な電子証明書の手続きを行う

⑦ 約30分程度空ける

⑧ マイナポータルから免許情報連携

手続き完了

⑨ マイナポータルで免許情報を確認

⑩ 必要に応じてオンライン更新時講習などを利用


まとめ|「マイナンバーカードを持っている」だけではマイナ免許証にはならない

マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、非常に便利な制度です。

しかし、

マイナンバーカードを持っている

マイナ免許証になっている

ではありません。

最初に日本の運転免許センター等で、

「運転免許情報をマイナンバーカードに記録する手続き」

を行う必要があります。

さらにマイナポータルを利用したい場合は、その後にマイナポータルとの連携手続きも必要です。

海外駐在員にとっては、

日本へ一時帰国したときに一度手続きを済ませておく

という考え方が重要です。

特に、

  • 海外駐在期間が長い
  • 日本への一時帰国が少ない
  • 免許更新のタイミングが海外滞在中に来る
  • マイナポータルを活用したい
  • 日本の住所変更などの手続きを簡略化したい

という人は、マイナ免許証を検討する価値があります。

ただし、海外で運転する際の免許証としてマイナ免許証がそのまま利用できるかは別問題です。海外では国・地域ごとに運転免許の取り扱いが異なるため、海外駐在員は日本のマイナ免許証と、国際運転免許証・現地運転免許証を分けて考える必要があります。


目次

参考:警察庁の公式情報

※受付場所、予約方法、手数料、必要書類などは都道府県によって異なる場合があります。実際に手続きをする際は、住所地の都道府県警察の最新情報を確認してください。

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